2026.08.01

日本で会社経営する米国籍者・永住権保持者のためのForm 5471の基礎知識

日本で会社経営する米国籍者・永住権保持者のためのForm 5471の基礎知識
目次

    こんにちは。米国公認会計士(CPA)&ファイナンシャルプランナーのトクとく子です。日本にお住まいの米国籍者または米国永住権(グリーンカード)保持者で、日本で株式会社や合同会社を設立・経営している方、または日本法人へ出資している方には、Form 5471の提出が必要となる可能性があります。この記事では、その概要をわかりやすく解説いたします。

    日本法人に関する米国への報告義務

    日本に居住していても、米国籍者や米国永住権(グリーンカード)保持者は、米国では全世界所得課税の対象となります。そのため、日本法人に関する情報報告義務が発生する場合があります。代表的なものが、Form 5471Information Return of U.S. Persons With Respect to Certain Foreign Corporations)です。

    Form 5471とは?

    Form 5471は、米国人が一定の外国法人を所有または関与している場合に、IRS(米国内国歳入庁、日本の国税庁に相当)へ提出する情報報告書です。これは個人の申告書Form 1040の添付書類として提出するもので、法人税申告書ではなく「情報報告書」ですが、提出義務を怠ると高額なペナルティの対象となるため、注意が必要です。

    10%以上の保有で提出が必要になる場合

    Form 5471は、会社に100%出資していなくても、提出義務が生じることがあります。一般的には、外国法人の株式や持分を10%以上保有している米国人は、一定の条件を満たすとForm 5471の提出義務が発生します。複数の外国法人を保有している場合には、法人ごとにForm 5471を提出する必要があります。

    また、会社設立や株式・持分の取得・譲渡などに伴い提出区分(Category)が変わるため、「前年は不要だったが今年は必要」というケースもあります。

    米国人が50%超所有する場合のCFCとは?

    さらに重要なのが、Controlled Foreign CorporationCFC)のルールです。米国人(複数人を含む)が合計50%超の議決権または価値を直接または間接的に保有している外国法人は、CFCに該当します。

    例えば、日本在住の日米二重国籍者が100%出資で株式会社や合同会社を設立している場合、その日本法人はCFCに該当します。CFCに該当すると、Form 5471の提出だけでなく、Global Intangible Low-Taxed Income (GILTI) (2026年課税年度からはNet CFC Tested Income (NCTI)へ名称変更) Subpart F Incomeなどの複雑な米国税務が関係してくる可能性があります。

    未提出の場合の高額なペナルティのリスク

    Form 5471は情報報告書であるにもかかわらず、提出漏れに対するペナルティは非常に厳しいです。提出義務があるにもかかわらず期限までに提出しなかった場合には、原則、提出漏れ1法人・1年度につき10,000ドルのペナルティが科される可能性があります。さらに、IRSから通知を受けた後も提出しない場合には、追加のペナルティが課されることもあります。

    なお、「利益が出ていない」「日本で税金を払っている」「配当を受け取っていない」場合でも、提出義務自体がなくなるわけではありません。

    まとめ

    日本で会社を経営している米国籍者や米国永住権保持者の方は、Form 5471の提出義務があるかどうかを一度確認することをおすすめします。特に、会社設立時から一度もForm 5471を提出したことがない方や、これまで日本の税務だけを行ってきた方は注意が必要です。

    Form 5471は所有割合だけでなく、会社設立や株式・持分の取得・譲渡などによって提出区分(Category)が変わるため、個別の状況に応じた判断が欠かせません。早めに確認することで、将来の高額なペナルティや修正申告の負担を避けることができます。

    弊社では、日本在住の米国籍者や米国永住権(グリーンカード)保持者に関する米国税務申告を多数扱っております。世界最大手会計事務所での勤務経験を持つ米国公認会計士(USCPA)が、少人数チームならではの柔軟性で、複雑な国際税務を迅速かつ丁寧にサポートします。ご自身の状況に合わせた最適なご提案をいたしますので、ぜひ一度ご相談ください。

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