2025.06.23

米国市民・永住者が誤解しがちな確定申告とFBARの落とし穴

米国市民・永住者が誤解しがちな確定申告とFBARの落とし穴
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    こんにちは。「米ドル資産運用のコンシェルジュ」米国公認会計士(CPA)&ファイナンシャルプランナーのトクとく子です今日は、日本に住むアメリカ国籍・永住権(グリーンカード)保持者の方が、よく誤解しやすい米国確定申告や外国金融口座報告(FBAR)のポイントを対話形式で解説します。

    誤解1:日本に住んでいるから、アメリカの確定申告は不要ですね?

    とく子解説: いいえ。 米国市民および永住権保持者は、全世界所得をIRSに申告する義務があります。仮に、日本でしか収入がない場合でも、申告が原則必要所得金額以上(例:2024年度は総所得が65歳未満の場合、独身:$14,600、夫婦合算:$29,200を超える場合)ある場合はForm 1040にて確定申告が必要です。ただし、上記の所得金額以下の場合でも状況により必要となるケースもあります。

     

    誤解2:日本に住んでいるので日本の銀行口座の報告(FBAR)は不要ですよね?

    とく子解説: いいえ。
    海外金融口座の残高合計が年間のいずれかの時点で10,000ドルを超える場合、FinCEN Form 114FBARの報告書)の提出が必要となります。個人名義に限らず、共有口座や署名権がある口座も対象です。

     

    誤解3:FBARの報告で使う為替レートは報告年の平均を使えばいいですね?

    とく子解説:いいえ。
    基本的には、IRSが指定する年末レート(Treasury Reporting Rates)を使ってドル換算を行う必要があります。これは、年の途中の最高残高を換算する際も使用されます。

     

    誤解4:未成年の場合は所得がなければ、確定申告やFBAR報告は必要ないですよね?

    とく子解説:いいえ。
    FBAR
    の報告は年齢制限がありません。そのため、たとえ子供でも日本に本人名義の銀行口座がある場合で、年間のいずれかで残高合計が10,000ドルを超える場合は報告が必要となります。また、子供であっても、所得が一定額を超える場合には、確定申告が必要となります。

     

    誤解5: 配偶者が日本人でアメリカ国籍がなければ、申告には関係ありませんよね?

    とく子解説:一概には言えません。
    たとえば、夫婦共有名義の日本の預金口座は、米国納税者が署名権を持っていればFBARの対象です。また、配偶者の収入や資産状況に応じて非居住者の配偶者と夫婦合算申告をする選択をとったほうが有利な場合があります。

     

    誤解6:FBARの報告対象は銀行口座だけですよね?

    とく子解説:いいえ。

    銀行口座だけではなく、海外(日本)の証券口座や、生命保険(例えば、個人年金のような目的の生命保険で解約返戻金のあるもの)もFBARの報告対象となります。

     

    誤解7:日本に帰国後グリーンカードが失効したのでアメリカの確定申告はもう不要ですよね?

    とく子解説:いいえ。

    グリーンカードの失効は移民法上のステイタスのため、グリーンカードが失効しても税務上の居住者として申告義務はなくなりません。正式に永住権放棄の手続き(Form I-407の提出など)をしない限り、それまでと同じように全世界所得の確定申告が必要となります。

     

    まとめ

    日本に住むアメリカ国籍・永住権(グリーンカード)保持者の方のアメリカでの確定申告やFBAR報告は、アメリカ国内に住んでいる場合と異なるルールが適用されたり、誤ってルールを理解されたりしがちです。今回ご紹介した内容はあくまで基本的なポイントです。実際のケースでは状況に応じた対応が必要になるため、不明点はぜひ専門家にご相談ください。

     

    弊社では、日本とアメリカの両国にまたがる方たちの米国確定申告に対応しています。世界最大手会計事務所での勤務経験を持つ米国公認会計士(USCPA)が直接対応し、複雑な税務に関して専門的かつ丁寧にサポートいたします。少人数チームならではの柔軟性で迅速かつ丁寧にお手伝いします。ご不安がある方は、ぜひご相談ください。

     

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