2025.05.05

FBAR未報告者必見!罰金を避ける3つの救済策

FBAR未報告者必見!罰金を避ける3つの救済策
目次

    こんにちは。
    「米ドル資産運用のコンシェルジュ」米国公認会計士 (CPA) &ファイナンシャルプランナーのトクとく子です。
    今回は、米国籍・永住権保持者(グリーンカード保持者)、米国居住者に義務付けられている海外金融口座報告(FBAR)の未報告の場合の対処法についてお話しします。

    米国CPAが解説:状況別に選べる3つの対応策とは?

    米国外に金融資産を持つ米国籍・永住権保持者や米国税務上の居住者には、Foreign Bank Account Reporting(FBAR:外国銀行および金融口座報告)の提出義務があります。しかし、この報告義務を知らずに未提出のままでいる方が多くいらっしゃいます。
    FBAR未報告のままでは、高額な罰金の対象になる可能性があります。しかし、状況に応じた救済制度があり、条件を満たせば罰金を回避できるケースも少なくありません。このコラムでは、代表的な3つの救済手続きについて詳しく解説します。

    FBARとは?

    FBAR (FinCEN Form 114)とは、海外に保有する金融口座の残高合計が年間で1万ドルを超える場合に、米財務省(FinCEN)へ電子的に提出する報告書です。これはIRSへの税務申告とは別に課される独立した義務であり、違反した場合には高額な罰金が科される可能性があります。
    とはいえ、実際には申告義務を知らずに提出していなかったという方も多く見られます。

    FBARの報告に関しては、こちらのコラムもご参照ください:
    コラム:海外口座を持つ人必見!FBARとFATCAの違いを徹底解説

    3つの救済策

    未報告に気づいた場合、すぐに申告することでペナルティを回避または軽減できる制度があります。主な手続きは以下の3種類です。

    1. Delinquent FBAR Submission Procedures(遅延提出手続き)

    対象者:

    • FBAR以外の税務申告(例:確定申告)を毎年適切に行っていた方
    • 海外口座に関する所得(配当、利息、売却益など)をすでに申告済みの方
    • IRSから通知を受けていない方

    手続き: 最大6年分までのFBARを遅延提出(通常は罰金免除)

    2. Streamlined Foreign Offshore Procedures(国外在住者向け簡易手続き)

    対象者:

    • FBARを含む一部税務申告が漏れていた方
    • 過去3年間のうち、少なくとも1年は海外に330日以上居住していた方
    • 非故意の違反と説明できる方
    • IRSから通知を受けていない方

    手続き: 申告期限を過ぎた年の直近3年分の修正申告+6年分のFBARおよび非故意の宣誓書(Form 14653)の提出(罰金は通常免除)

    3. Streamlined Domestic Offshore Procedures(米国内在住者向け簡易手続き)

    対象者:

    • FBARを含む一部税務申告が漏れていた方
    • 米国内居住者
    • 非故意の違反と説明できる方
    • IRSから通知を受けていない方

    手続き: 申告期限を過ぎた年の直近3年分の修正申告+6年分のFBARおよび非故意の宣誓書(Form 14654)の提出、過去6年間のうち海外資産の最高合計残高の5%の罰金の納付

    罰金を避けるには早急に正しい手続きを

    「申告していなかったことがバレたらどうしよう」「高額なペナルティを課されたらどうしよう」と不安に思う方も多いですが、正しい手続きを取ることで多くの場合、重い罰金を回避することができます。
    Streamlined Foreign Offshore ProceduresおよびStreamlined Domestic Offshore Proceduresを行う場合、特に重要なのが「非故意(non-willful)」であるかどうかの説明です。

    とく子
    とく子
    どの手続きを選ぶべきか判断がつかない場合は、専門家に相談することをおすすめします。

    まとめ

    FBARが未報告でも、気が付いた時点ですぐに対応することで、高額の罰金を回避できる可能性があります。ただし、救済手続きは煩雑な部分も多いため、ご不安な場合は専門家にご相談ください。

    弊社では、FBARのみ未報告の方への救済手続きも多数対応しております。
    ご自身の状況にご不安がある場合には、ぜひ一度ご相談ください。

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