ご状況をお伺いし、今後の進め方やお手伝いできる内容をご説明いたします。
なお、以下に該当する場合は、有料とさせていただく場合がございます。
・30分を大幅に超える場合
・他の専門家に依頼中の案件に関するセカンドオピニオン等
・単発でのご相談のみを目的とされる場合
また、無料ヒアリングでの内容をもとにお客様ご自身の判断で行われた税務申告・届出・その他の行為について、
当事務所は責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
【ご相談受付方法】
新規のご相談のお問い合わせは「お問い合わせフォーム」よりお願いいたします。
電話受付はすべて折り返しとなりますが、折り返しの電話でのご相談は原則対応しておりません。
日本にお住まいの方の米国連邦所得税の申告期限は、原則2026年6月15日(州申告は概ね4月15日)ですが、延長申請を行うことで申告期限を10月15日まで延長することが可能です。
現在、多数のお問い合わせをいただいているため、これから新規にお申込みいただくお客様につきましては、原則として延長申請を行ったうえでの対応とさせていただいております。
あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。
なお、税金の納付期限自体は延長されません。米国籍または永住権をお持ちの方で納税が見込まれる場合は、
延長申請時(通常4月15日まで)に概算納付を行っていただく必要があります。
現在、弊社では2025年中に米国籍を離脱された方を主な対象として対応しております。
2026年以降に米国籍離脱をご検討中の方(すでに離脱された方を含みます)につきましては、元米国籍者のための救済手続きである Relief Procedures for Certain Former Citizens の資料提出時期が2027年となる見込みです。
そのため、当該手続きに関する新規のご相談受付は、2026年6月中旬以降を目安に改めてご案内予定としております。
恐れ入りますが、該当されるお客様は、上記時期以降に再度お問い合わせくださいますようお願い申し上げます。
なお、6月までは米国税務繁忙期のため、現時点でお問い合わせをいただいても個別事情への回答はいたしかねます。あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。
ご相談内容は厳重に管理し、秘密厳守で対応いたしますのでご安心ください。
お電話は受付のみとなり、折り返しでのご対応となりますので、予めご了承ください。