2025.06.01

米国市民・永住者向け:日本の遺産を相続する際の必要書類と税務リスク

米国市民・永住者向け:日本の遺産を相続する際の必要書類と税務リスク
目次

    こんにちは。「米ドル資産運用のコンシェルジュ」米国公認会計士(CPA)&ファイナンシャルプランナーのトクとく子です。
    日本に住む親が亡くなり、日本にある遺産をアメリカ市民や永住権保持者(以下、米国居住者)が相続する場合の税務について、よくご相談をいただきます。
    今回は、そのようなケースにおけるアメリカ側の税務手続きと注意点について解説します。

    注:このコラムでは連邦税についてのみ解説します。相続に関する税制は州によって異なるため、お住まいの州のルールをご確認ください。

     

    日本の遺産を受け取る米国居住者が知るべき税務リスク

    日本では、相続税は相続人に課されます。一方、アメリカの連邦税においては、相続税は被相続人の「遺産」に対して課され、相続人が直接課税されることは基本的にありません。
    (詳しくはこちらのコラムをご参照ください。)

    ただし、課税されない場合でも、IRS(米国歳入庁)への報告義務が生じる可能性があります。
    米国では、世界中の所得・財産の移転について報告義務が課されており、日本からの相続や贈与も例外ではありません。
    これを怠ると、高額な罰金が科されるリスクが発生します。

     

    Form 3520の概要と提出要件

    報告には、Form 3520Annual Return To Report Transactions With Foreign Trusts and Receipt of Certain Foreign Gifts(外国信託との取引および外国からの受贈報告の年間申告書)」という書類をIRSに提出します。ここでいう「外国」とは、米国外全てを指し、日本も含まれます。つまり、米国居住者が日本の銀行預金、不動産、株式等の資産を相続または生前贈与する場合で、受け取ったすべての財産の受取時の時価の合計額が年間100,000ドル以上になる場合に、Form3520の提出が必要となります。相続や贈与に関する報告は、Form 3520 Part IV (Foreign Gifts(外国からの贈与)) に記入します。

    なお、Form 3520は情報提供を目的としており、この提出自体によって課税が生じることはありません。ただし、提出を怠った場合には非常に重いペナルティが科されることがありますので注意が必要です。

     

    遅延報告のペナルティ

    Form 3520の提出期限は、贈与・相続資産を受け取った年の確定申告書(Form 1040)の提出期限と同日(翌年415日または延長申請した場合は1015日)です。2025年現在、提出方法はIRSへの郵送のみとなっており、確定申告書に添付しての電子申告は認められていません。
    提出を怠った場合や不正確な報告を行った場合には、報告対象資産額の最大25%に相当する罰金が科される可能性があります。

     

    ペナルティの救済策

    上記のように、Form3520の提出が遅れた場合、報告対象資産額の最大25%ものペナルティが科される厳しいものですが、20241024日にIRSコミッショナーより緩和措置が公表されました。

    National Taxpayer Advocate(国家納税者擁護官))のこちらのブログ記事に、Form 3520における遅延提出ペナルティの救済プロセス(Reasonable Cause(合理的な理由) に基づく判断)について、IRSがより柔軟な対応を取ると発表した内容が記載されています。)

    この公表により、以前は遅延報告の贈与・相続資産について自動で罰金が科されていましたが、合理的な理由を説明するStatement for late filingを添付することで、合理的な理由の説明(Reasonable Cause )を検討したうえでペナルティを科すかどうか判断されることになりました。

    まとめ

    Form 3520の提出義務は、アメリカに住む相続人にとって見落としがちなリスクの一つです。正しく手続きを理解し対応することで、IRSからの高額な罰金を回避することが可能です。

    弊社では、日本とアメリカの両国にまたがる相続に関するご相談に対応しています。世界最大手会計事務所での勤務経験を持つ米国公認会計士(USCPA)が直接対応し、複雑な国際相続人関する税務を専門的かつ丁寧にサポートいたします。少人数チームならではの柔軟性で迅速かつ丁寧にお手伝いします。初めての申告で不安がある方は、ぜひご相談ください。

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